下請法(下請代金支払遅延等防止法)

現行の「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」は、日本の公正取引委員会が所管する法律で、親事業者(元請け企業)と下請事業者(下請け企業)との取引において、公正な取引関係を確保することを目的としています。

1949年に制定され、以後何度かの改正を経て現在に至ります。

【1】下請法の目的

下請法は、下請事業者が不当に不利益を被らないようにし、取引の公正を保つことを目的としています。特に、親事業者による優越的地位の濫用を防ぐことに主眼が置かれています。

【2】適用対象

● 親事業者と下請事業者の関係

下請法は、次のような関係にある取引に適用されます:

● 対象となる取引の種類

【3】親事業者の義務と禁止事項

【4】違反した場合の措置

違反した場合、以下の措置が取られます:

公正取引委員会または中小企業庁からの指導・勧告・社名公表

・書面の交付義務違反、保存義務違反や虚偽報告、検査妨害等、悪質な場合は、刑事罰の対象となることもあります。

(50万円以下の罰金)

* 下請法改正

下請法は「中小受託取引適正化法(中小受託法・取適法)という名称に変わり2026年1月1日に施行されます。

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